全国には様々な要因で不登校となっている子がいます。
現在の不登校の人数は文部科学省から発表された「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」から小中学生合計で346,482人となっており、前年299,048人から47,434人増加しています。
年々増加していますが、コロナ禍を境に急激な増加をしている不登校の子どもの親御さんや本人に取って不安を抱えているもので多いものは、
など様々な不安を持つと話しを聞きました。
不登校の状態で出席や勉強や対人に不安があるけどその悩みを解決するためには学校などに通わないと行けないというケースが考えられます。
本人にとって学校の環境に不安や嫌悪感を持っている中で再登校をするというのは、身体的にもメンタル的にも非常に難しい選択です。
そういった現状を改善すべく文部科学省の方から「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて」と題される通知が令和元年に出されました。
今回の記事では、「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて」はどのような内容なのか。
また、その制度を使った不登校の子どもに向けてどのようなメリットがあるのかを解説していきます。
それでは、まず「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて」通知についてはどのような内容なのかについて話します。
文部科学省は令和元年に不登校児童生徒への支援の在り方についての通知を出しています。
そこでは、不登校児童生徒への支援について様々な努力の元児童生徒の社会的自立に向けた支援が行われているが、不登校児童生徒数は年々増加している為生徒指導上の課題として認識しています。
その中で不登校の児童生徒への支援に向けて「学校への登校」といった結果のみを目標にすることではなく、子ども自身の社会的自立を目指す必要があると考えられています。
不登校期間は学習の遅れや進路選択における不利益や社会的自立へのリスクもあると考えられているため、最適な支援が必要とされています。
教育支援については、現在NPOや民間施設を含めると様々な支援が存在しています。
学校に登校が出来ない子でも、自治体による教育支援センターやフリースクール等の学校以外の環境での受け入れや不登校特例校での受け入れやICTを活用した学習支援などを活用していく中で、在籍校との連携を密に取り互いに協力して、児童生徒の社会的自立に向けて指導をしていくと考えています。
また、不登校の児童生徒を取り囲む環境には、家庭内での環境も重要です。
不登校の子どもは様々な要因で登校が難しい状況にあるので、個々の家庭にあった適切な働きかけが必要であると考えており、不登校の要因や背景によっては福祉や医療機関との連携も行い、家庭ー学校ー関係機関の連携を図ることが不可能であると考えられています。
そういった場合では保護者と課題意識を持ち、保護者との信頼関係を作っていく必要があります。
また、保護者の方には、自身の子どもの将来や現状の不安な気持ちを持ちながらサポートをしていく場合、保護者が精神的ストレスを受けて連携していくことが困難になってしまっては、元も子もありません。保護者が気軽に相談のできることも不登校児童生徒をサポートしていく上で必須の事項になるため、支援の体制を整えることが重要です。
学校等の取り組みについては大まかに5つの項目で充実化を図っています。
項目は以下の5項目になります。
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm
今回は4つ目の「不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保」についてピックアップしていきます。
不登校児童生徒の状況に応じて、別の記事でも紹介した教育支援センター、不登校特例校、フリースクール等の民間施設、ICTを活用した学習支援等の多様な教育機会の確保が必要であると考えられています。
義務教育段階の不登校児童生徒と高等学校における不登校生徒の学校外の公的機関や民間施設における指導・助言等を受けている場合、学習指導要録上の出席扱いについては別記1・別記2で示されています。
義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の出席扱いについては、不登校児童生徒の努力を適切に判断するように文部科学省から通知を行っています。
出席扱いの制度は学校に登校することが難しい児童生徒にとって自宅での学習や学校以外の施設に通うことで、出席扱いにすることによって、欠席日数による進路選択の不利益を軽減するだけでなく、自宅環境下での学習を他者に評価し認めてもらうことで自宅学習での目標が設定できたり、他者から自身の努力を承認されることで自己肯定感が得られたり自信回復のきっかけにもなります。
次に不登校児童生徒がICT等を用いて学習指導を行なうことによる出席扱いの要件について話していきましょう。
文部科学省より「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて」多様な教育機会を活用することで、不登校児童生徒の支援を目的に行われていますが、具体的な定義づけを行われておらず出席扱いの実績は停滞していました。
そのため、OJaCプロジェクト(経済産業省学びと社会の連携促進事業の「未来の教室」創出事業)によって不登校児童生徒を対象としたICTを用いた在宅学習における出席・学習評価のガイドラインを作成しました。
作成されたガイドラインでは、学校長による出席扱いや学習評価の基準が策定されておらず、どのような活動でどの程度行ったら出席扱いになるのかといった具体的な基準がされていなかったため、ガイドラインを作成することで、在籍校の校長が出席と学習評価の扱いを判断する際の拠り所となる事を目的としていて、不登校児童生徒の学習や自立に向けた取り組みを促進しようと行った考えがある。
学校以外の施設(民間も含む)での通学・通所による出席扱いと判断する場合、様々な要件があります。
まずは項目を以下に記載します。
不登校児童生徒を対象としたICTを用いた在宅学習における出席・学習評価のガイドライン P10の出席扱い等に関する7要件
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm
ICTを用いた在宅学習における出席・学習評価のガイドラインにおいてこのように定義されています。
公的施設のみではなく、民間施設でも教育機会の確保を目的として多様な手段を用いた学習を行なうためにも、不登校児童生徒にとって適切な支援かどうかを密に連携して判断していく必要があると考えられています。
また、本ガイドラインでは不登校児童生徒の学習姿勢についても記載されており、1日当たりの学習量に関する点で、不登校児童生徒の状況に留意する必要があると記載されています。
例えば、五月雨登校(週2~3回の保健室登校)を行っている児童生徒と、長期的な不登校児童生徒の学習へ向かう精神的ハードルの高さは異なるからです。
ICTを用いた在宅学習では、パソコン又はタブレット端末によって指定の学習システムへログインし、映像学習などに取り組む場合に今まで長い期間学習から離れていた児童生徒にとっては端末を立ち上げて学習システムにログインをする行為は相当な負荷があるものと考えられています。
そのため、全ての生徒に同様の基準で行わずに本人の状況を踏まえて出席扱いの判断を行なうとされています。
そのため、不登校専門オンライン個別指導ティントルで行っている出席扱いのサポートについても、生徒によって学習時間は変わっています。
1日当たりの学習時間が1時間未満の生徒もいれば1時間以上の生徒もいます。
その生徒が在籍している中学校長と学習内容や学習時間を吟味して出席扱いにしていくことになりますので、学習量やスケジュールに関しては担当スタッフとの面談を毎月行わせていただいて適正なスケジュールの設定を行っています。
出席扱いについて、様々な民間企業でも取り入れていますが、私達不登校専門オンライン個別指導ティントルでは、ただ出席扱いになればいいと思ってはいません。
不登校の児童生徒の環境は、学校に通いたいけど様々な理由で通うことが出来ない中で、学校での教育を受けることが出来ず学習の遅れ等の不安や通えないことによる自信の喪失などが考えられます。
その中で、自宅で教科書を開いて勉強をしている子もいるかと思いますが、やっている姿を見て努力に対して評価をしてくれる存在が親御さんのみになってしまい、本人がどれだけ頑張っても学校では本人の努力を知ることも難しいし評価してあげることも難しくなってしまいます。
自分の努力を適正に評価してもらえないと、本人に取ってモチベーションを維持することが出来ず、「頑張っても誰も見てくれない」と落ち込んでしまいます。
私達は、これから頑張ろうと思って学習に向かってくれる子どもたちにとって、勉強を頑張ろうと思った意欲や実際に頑張っている姿に対して結果だけでなく過程を含めて認めてあげることで、モチベーションの維持や自信の回復につなげていきたいと思っています。
※生徒一人一人に合わせていきますが、あくまで一例として紹介します。
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